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| 1.手配旅行契約 |
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(1) |
「手配旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、日本ビジネス開発株式会社(東京都中央区銀座1-16-7 友泉銀座ビル11F、国土交通大臣登録旅行業第1846号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 |
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(2) |
当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金・その他の費用(以下「旅行費用」といいます)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。 |
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| 2.旅行のお申込みと契約の成立時期 |
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(1) |
旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。 |
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(2) |
お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。 |
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(3) |
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面に記載します。 |
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(4) |
運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。 |
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(5) |
申込金は、「旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。 |
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| 3.旅行代金のお支払い時期及びその変更・精算 |
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(1) |
旅行代金(旅行費用および取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。 |
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(2) |
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきものおよび取扱料金(以下あわせて「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。 |
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| 4.取扱料金 |
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取扱料金は、旅行費用とともに契約書面に表示します。
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。 |
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| 5.旅行契約内容の変更 |
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(1) |
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 |
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(2) |
お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を申し受けます。 |
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| 変更手続料金 |
国内旅行 |
1運送・宿泊機関等につき |
525円 |
| 海外旅行 |
運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 |
変更にかかる部分の変更前旅行代金の20%以内 |
| ホテル、レンタカー等の変更およびクーポン切替1件につき |
2,100円 |
| 船舶、鉄道、バス等現地交通機関の変更および切替1件につき |
3,150円 |
| 航空券の再発行を伴う予約変更1件につき |
5,250円 |
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。 |
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(3) |
当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約を変更することがあります。 |
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| 6.旅行契約の解除 |
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(1) |
お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。
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(2) |
(1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(または申込金)から差し引いた残額を払い戻します。 |
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お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他旅行サービス提供機関に支払う費用
当社所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金
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(3) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合当社は、お客様に対し(2)の各料金を申し受けます。 |
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| 7.契約責任者 |
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(1) |
当社は、お客様の定めた責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、その団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 |
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(2) |
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
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(3) |
(旅行契約を締結した場合、契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知しなければなりません。 |
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(4) |
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
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| 8.添乗サービス |
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(1) |
当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗員を同行させ旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費は添乗サービス料金とは別途に申し受けます。 |
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(2) |
添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
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| 9.当社の責任 |
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(1) |
当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。なお、手荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円(当社の故意、過失を除く)とし、国内旅行については損害発生の翌日から起算して14日以内、海外旅行については同21日以内に当社に通知があった場合に限ります。 |
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(2) |
お客様が、次に例示するような事例により損害を被られた場合は、原則として当社は責任を負いません。 |
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| 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、運送機関の遅延、不通、旅行サービス機関の争議行為、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、および自由行動中の事故、食中毒、盗難等。 |
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| 10.お客様の責任 |
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(1) |
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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(2) |
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。 |
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(3) |
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。 |
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| 11.弁済業務保証金制度 |
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当社は、社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。 |
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| 12.個人情報の取り扱い |
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(1) |
当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。 |
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(2) |
当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。 |
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(3) |
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、搭乗航空便名、パスポート番号等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。 |